2-3【宅建 過去問】通謀虚偽表示

過去問検討の虚偽表示アイキャッチ画像

【平成30年-問1】

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

3.AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。

(解説)

肢3 〇

AB間の売買契約は仮装譲渡ですので、通謀虚偽表示に該当します。そうすると、AB間の売買契約は無効(94条1項)となります。よって、AはBに対しては契約の無効を主張できます。

しかし、Cは、AB売買契約後にBから甲土地を転得した「第三者」に該当します。よって、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ(善意)、AはAB間売買契約の無効をCに主張することはできません。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

94条2項を本問に当てはめると以下のようになります。

「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者(C)に対抗することができない」

本問は94条2項に従い、正しい答えです。

【平成19年-問 1】

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


2.AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

(解説)

まず本問は契約当事者(AとB)以外に出てきていませんので、その時点で94条1項の問題であることを意識してください。第三者は一切出てきませんので、94条2項の第三者保護規定は問題になりません。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

94条1項の「相手方と通じて」(通謀)という要件は、以下の意味です。

本人(A)も相手方(B)も通謀によりお互い売る意思がないことがわかっている状態 

この定義からすると、Bは、Aについて売る意思がないことを知っていればよく、なぜ売る意思がないのに売買契約を締結するのか(動機部分)について知っている必要はありません。

よって、本問では、AとBが意を通じて仮装譲渡すること(=お互いに売買する意思がないことを知っている状態)で通謀虚偽表示が成立しています。BがAの動機を知っていたところで、通謀虚偽表示の成立には何ら影響はありません。

以下、問題の肢を再掲します↓↓

「AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであった(←この部分だけで通謀虚偽表示成立=無効)としても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する」

本問は94条2項の問題と混同する受験生もいたのではないかと思われます。

94条2項では、第三者の主観(善意)によって通謀虚偽表示の無効が対抗できないという状態になることから、これと混同した方もいるかもしれません。

しかし、条文からも明らかなように、94条2項は「第三者」が出現した場合の規定です。第三者がいない本問では問題にはなりませんので、注意しましょう。

〇ポイントー意思表示の過程
動機というワードが出てきたので、ここで説明します。少し細かな話になりますので覚える必要ないのですが、錯誤の箇所でこの部分の理解が前提になりますので、理解をしておいてください。
意思表示にはいくつかの段階があるとされています。具体的には以下の通りです。

(意思表示の過程)
 動機→内心的効果意思→表示行為

(例)
Aは子供が生まれることから、今の物件(夫婦二人で住むマンション)よりも広い一軒家を探していた。戸建住宅のあっせんをするBは、Aから相談をうけ、良い物件があると説明し、甲建物及び乙土地を紹介した。
Aはその物件が気に入り、Bに買いたいと伝えた。

Aの意思表示までの過程を詳しくみると以下のようになります。

今のマンションよりも広く、妻と子供の三人で暮らせる家が欲しい。(動機)

甲建物及び乙土地を買おう(内心的効果意思)
↓  
甲建物及び乙土地を買いたいとBに伝える(表示行為)

動機は内心的効果意思を形成するための理由付けです。Aが甲建物及び乙土地を買おうと考えた理由です。
本問でいうと、AがBに仮装譲渡しようとした理由である一般債権者の差押えを回避したい、という部分が動機です。

通謀虚偽表示の場合、相手方は内心的効果意思の不存在について認識していればよく、動機についてまで知っている必要はありません。
本問でいうと、Aに売ろうという意思(内心的効果意思)がないことをBが知っていれば「相手方と通じて」(通謀)と言えます。債権者からの差押えを逃れるため(動機)という理由まで知っている必要はありません。

【平成24年-問1】 

民法94条は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている(94条2項)。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC

(解説)

1.第三者の意義と判断方法

本問は「第三者」に該当するか否かを判断させるための問題です。これは第三者の定義の理解を聞く問題です。

まず、通謀虚偽表示における「第三者」の定義は以下の通りです。

「第三者」=当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示にかかる法律関係に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったもの

 「第三者」の該当性でよく問題となるのは「法律上の利害関係」を有する者か否かです。「法律上の利害関係」を有するかを判断する基準は、通謀虚偽表示の無効を主張されると、自己の権利が否定されてしまう関係にあるかです。

2.肢1のCは法律上の利害関係を有するか?

 1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

Cは差押債権者です。差押えは対象物が他の者に譲渡されることを防ぎ、後に対象物を換金してそのお金から債権額を回収する手段です(「強制執行」と言われます)。

Aが通謀虚偽表示により売買契約の無効を主張すると、Bは甲土地の所有者ではなくなり、所有権移転登記も抹消しなくてはなりません。C(債権者)はB(債務者)の財産以外には差押えができませんので、Aから無効を主張されると、Cの差押えも無効となってしまい、取立権限が失われてしまいます。

このように、Aが売買契約の無効をCに主張することで、Cの取立権限が否定されてしまう関係にあることから、Cは法律上の利害関係を有する者、「第三者」に該当します。

3.肢2のCは法律上の利害関係を有するか?

2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

Cは転抵当権者という立場にあります。転抵当とは、抵当権の上に担保権を設定することというように理解してください。今の段階では理解が難しいと思いますので、とりあえず、親亀(原抵当権)の上に子亀(転抵当)が乗っていることを想像しておいてください。

Aが売買契約の無効を主張できるとすると、原抵当権は消滅します(附従性)。そうすると、子亀(転抵当)は親亀(原抵当権)の上に乗っているので、親亀がいなくなれば、その存続基盤を失い、子亀もいなくなってしまいます。

つまり、 Aが売買契約の無効をCに主張することで、Cの転抵当が否定されてしまう関係にあることから、Cは法律上の利害関係を有する者、「第三者」に該当します。

4.肢3のCは法律上の利害関係を有するか?

3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

CはBの債権者です。この金銭債権はBとCの金銭消費貸借契約に基づいて独立して発生するものであり、甲土地の所有権とは全く無関係です。よって、Aが売買契 約の無効を主張したところで、CがBに対して有する金銭債権には全く影響を及ぼしません。

つまり、 Aが売買契約の無効をCに主張することで、Cの金銭債権が否定されてしまう関係にはなく、Cは法律上の利害関係を有する者に該当しません。よって、「第三者」に該当しません。

5.肢4のCは法律上の利害関係を有するか?

4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC

Cは債権譲渡を受けた者です。債権譲渡は契約などによって発生した債権をそのまま譲り受ける法律行為ですから、債権が発生した原因(契約)が否定されると、移転すべき債権自体が消滅してしまいます。

本問で言うと、AB間の金銭消費貸借契約が通謀虚偽表示により無効となると、AがBに対して有するはずの貸金返還請求権も発生しないことになります。そうすると、発生していない権利(貸金返還請求権)をAから譲り受けることはできませんので、Cも債権を取得できなくなってしまいます。

つまり、 Aが金銭消費貸借契約の無効をCに主張することで、AからCへの債権譲渡がなかったことになり、Cの権利(貸金返還請求権)が否定される関係にあります。よって、Cは法律上の利害関係を有する者、「第三者」に該当します。

【平成27年-問2】

Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

1.善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

2.善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

3.Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

4.甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

(解説)

1.善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

Cは善意の第三者に該当しますので、登記を備えていなくとも保護されます。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

94条2項は、「善意の第三者」には無効を対抗(主張)できないと規定しており、第三者(C)が登記を備えることまで求めていません。

◯ポイントー権利保護要件としての登記
 94条2項の「第三者」として保護されるためには第三者が登記を備える必要があるのではないか、という議論があります。これは権利保護要件としての登記というのですが、契約解除の「第三者」の箇所で同じような議論があります。
 94条2項の「第三者」として保護される場合、本人(A)は無効を対抗できない結果、権利を失います。このように本人に重大な不利益を与える以上、第三者としても自己の権利を保護するためにできる限りの努力をすべきという考えがあり、その結果、第三者も登記を備えて自己の所有権を確保することを求める考え方です。
 もっとも、判例は登記がなくとも「善意」であれば保護するという立場です。通謀虚偽表示を行なった本人よりも第三者の方を保護すべき要請が高いと考え、第三者に必要以上の負担をかけることを相当としないという考えです。
 本問はこのような議論を受けて作られた問題文ではないかと考えられます。

2.善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

本問はCが94条2項の「第三者」に該当するのかを問う問題です。

まず、通謀虚偽表示における「第三者」の定義は以下の通りです。

 「第三者」=当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示にかかる法律関係に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったもの

第三者に該当するためには、「虚偽表示にかかる法律関係に・・・利害関係を有する」者でなくてはなりません。

本問における「虚偽表示にかかる法律関係」とは、AB間の「甲土地」の仮装譲渡です。しかし、Cが借り受けたのは「乙建物」であり、「甲土地」ではありません。Cは、「虚偽表示にかかる法律関係」(=甲土地の仮装譲渡)に利害関係を有する者には該当せず、「第三者」には当たりません。

◯ポイントーそれでも残る違和感
 本問の解説では上記のような理由でCの第三者性を否定しました。これが一般的によくされる理由づけであり、受験生はこの通り覚えていただければ良いと思います。
 しかし、それでも違和感が残る受験生もいるのではないかと思います。
 Cが借り受けているのは甲土地上の乙建物であり、もしCが「第三者」に該当しなければ、Aから無効を主張され、建物から出て行かなくてはなりません。このように考えると、Cは土地に対しても利害関係を有しているではないか!という考えです。
 その感覚も正しいように思います。むしろそのような発想が本問の問題の所在(議論されている点)なのかもしれません。
 私の考え方を説明すると以下のようになります。
 法律上の利害関係を有するかは、無効を主張されることで自分の権利が否定されるか否かです。
 CはAから土地に関する取引の無効を主張されたとしても、B C間の賃貸借契約は直ちに否定されません。つまり、 Cの賃借権は法的には影響を受けずに存続しうるのです。もっとも、 Cの賃借権は所有者であるAには対抗し得ず、Cは訴訟では負けてしまいます。
 Bは土地の所有権がなくとも、Cと建物の賃貸借契約を締結することはできます。賃貸借契約は所有権を持っていなくても成立しうるのです。
 このような理解から、Cは利害関係人には該当しません。

3.Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

既に解説した通り、差押債権者Cは94条2項の「第三者」に該当しますので、A無効を主張することができません。

4.甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

この問題は94条2項の「第三者」に転得者を含むのかという論点です。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

判例は、通謀虚偽表示の直接の第三者(C)でない転得者(D)も「第三者」に該当すると判断しています。通謀虚偽表示の直接の第三者(C)でない転得者(D)も、虚偽表示にかかる仮装譲渡を知らずに取引関係に入る可能性はあることから、この者も保護する必要があります。

よって、Dは94条2項の「善意」の「第三者」ですから、Aは無効を主張することができません。

関連する論点として、直接の第三者(C)が善意、転得者(D)が悪意、というものもありますので、覚えていない方はテキストで復習しておきましょう。

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