1.意思表示
意思表示=特定の法律上の効果を発生させようとする意思を外部に表示する行為です。
(例) Aは、自分が所有する土地をBに売った。

上記の例では、Aは土地を売ると意思をBに表示し、BはAからの意思表示を受けて、その土地を買うという意思表示をします。
この両者の意思表示が合致することで、法律上(民法上)の効果が生じます。上記の例でいうと、法律上の効果は土地の所有権がAからBへ移転するということです。
(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法176条によると、「物権の・・移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と規定されています。
「物権」という言葉を「所有権」に置き換えると、「所有権の・・移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」、となります。
売主が土地を売る意思表示を行い、それに対して買主が買う意思表示をすれば、民法176条により土地の所有権が移転します。
このように、意思表示は民法上の効果を発生させるために必要な要件とされています。
2.法律行為とは
意思表示同様、民法では法律行為という用語も頻繁に出てきますので、ここで押さえておきます。
(1)意義
法律行為=当事者の意思表示に基づき、法律効果を発生させる行為
法律行為は法律で規定される法律効果(所有権移転、代金支払義務、貸金返還義務など)を発生させるための行為です。
(2)具体例とイメージ
ア 契約
当事者間の意思表示が合致する場合に法律効果が生ずる法律行為
(例)売買契約、賃貸借契約、請負契約、委任契約、雇用契約など

イ 単独行動
当事者の一方的な意思表示により法律効果が発生する行為
(例)取消し、解除、遺言、相続放棄

ウ 合同行為
複数人が同一の目的をもって同一方向の意思表示を行うことで法律効果が発生する行為
(例)社団法人の設立、法人の総会

3.意思表示の瑕疵(かし)
意思表示が有効に行われていれば問題ありません。当事者の意思が問題なく合致していれば、意思の通りの法的効力を認めても良いです。
しかし、意思表示に何らかの問題がある場合に、法律が問題ある意思の通り実現を助力すること妥当ではありせん。
(例)
Aは、自分が所有する土地をBに売る意思表示をし、Bは買受ける意思表示をした(売買契約の成立)。
もっとも、Aの意思表示は、Bに殴る蹴るの暴力を振るわれ、恐怖のあまり行なったものであった。

上記の例では、AとBそれぞれの意思表示の合致により、売買契約が成立しています(民法555 条)。
そうすると、国は約束の実現のために助力することになります。つまり、Aが土地の所有権をBへ移転しようとしなければ、国(裁判所)は、Aの所有権をBへ強制的に移転してしまいます。
このような結論は妥当といえるでしょうか?
上記例のように意思表示に何らかの問題がある場合のことを意思表示に瑕疵(かし)があると言います。
民法は意思表示に瑕疵がある場合に、売主などを保護するため下記の規定を置いています。
心裡留保=表示行為に対応する意思を欠くことを知りながら、意思表示する場合
通謀虚偽表示=表示行為に対応する意思を欠くことを本人も相手方も知りながら、意思表示する場合
錯誤=表示行為に対応する意思を欠くことを本人が知らず意思表示する場合(表示の錯誤)
意思表示を行うに至った理由に誤りがあった場合(動機の錯誤)
詐欺=だまされて意思表示をした場合
強迫=暴行または強迫をされて意思表示した場合
以上が意思表示に瑕疵がある場合の民法上の規定です。意思表示の瑕疵の規定については章を分けて個別に解説します。
4.意思能力
(1)意思能力の意義
今まで、意思表示や瑕疵のある場合について解説してきましたがそもそも意思表示を行うには意思表示を行えるだけの能力が必要とされます。
意思能力=自分の行為の結果を理解し、適切に判断できる精神的な能力
(意思無能力)
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(例)
Aは高齢で認知機能も非常に低下し、自分の子供を見分けることができない、食事を忘れる、外出したら自分の家がわからず帰ってこられない、などの状態に陥ることがしばしばあった。
ある日、Aは、近所の親しくもないBに対し、急に5000万円を贈与すると言い出し、Bとの間で契約書を取り交わした。贈与契約を締結する際、Aは、意味不明な言動を繰り返しており、明らかに通常人の判断能力を備えている状態になかった。
Aは、高齢で認知機能も非常に低下しており、贈与契約を締結した際も通常人の判断能力を備えていなかったということですから、意思能力がなかったと思われます。よって、A B間の贈与契約は無効です。
意思能力は、「意思表示をした時」(贈与契約を締結した時)に存在したのかを判断します。したがって、普段は認知機能が低下していたAが、 Bと「贈与契約を締結する時」には認知機能を回復していたような場合は、、意思能力があったと評価されます。
意思能力の判断は、意思表示の度に個別に判断されることになります。
(2)趣旨
民法3条の2は、意思無能力者の意思表示を無効としています。これは、自分の行為の結果を理解し、適切に判断できる精神的な能力(意思能力)を欠いた者に、法的責任を負わせるのは妥当でなく、そのような意思無能力者の行為を保護すべきと考えられるためです(意思無能力者の保護)。
(3)取引の安全
このように、意思無能力者の法律行為が後から無効と判断されると、取引の相手方が困ることになり、安心して取引できません。そのため、実際の裁判で意思無能力を認定することは慎重になされます。
誰がどう見ても通常の判断能力を有していないような場合は、意思無能力が認められる可能性があります。このような場合は取引の相手方も意思無能力に気付いていた可能性が高いですし、気付くべきです。
意思無能力者の保護は、取引の安全とバランスをとりながら実現される必要があります。


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