【平成23年-問 1】
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2.Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
4.BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
(解説)
肢2 ×
Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても(×)、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

民法の問題では、事例形式の出題が多くあります。問題演習に慣れないうちは、自分で図を書いて整理しましょう。これだけで理解が進み、問題を解くコツがつかめます。本試験でも、少し複雑な事案であれば図を書いて視覚的に問題を解くようにすると解答しやすい場合が多いです。
さて、本設問は第三者による詐欺の事案ですが、ここでは通常の詐欺の事案と区別することが重要です。上記図を見比べて、通常の詐欺の事案と第三者による詐欺の事案の違いをイメージしてください。
第三者による詐欺は、契約当事者以外の第三者が詐欺行為を行う事案であり、その場合の適用条文は96条2項です。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

今回の事案を96条2項に当てはめると以下のようになります。
「相手方(A)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った場合においては、相手方(A)がその事実を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)時に限り、(Bは)その意思表示を取り消すことができる。」
以上、96条2項からすると、AがCによる詐欺の事実を知っていれば(悪意)、Bは本件売買契約を取り消すことができます。
よって、本設問は誤りです。
4.BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
(解説)
肢4 〇

本問は強迫の取消「前」に現れた第三者の事案です。取消「後」の第三者の事案ではないことをまず確認しましょう。Eが取消後に現れて入れた場合、96条3項ではなく、177条(不動産物権変動の対抗要件)の問題になります。
本問はEが取消「前」にBから転売を受けているので、96条3項を検討します。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
Eは取消前に転売を受けた利害関係人ですので、「第三者」に該当します。
しかし、本問は強迫による取消し事案であり、96条3項は「詐欺」の場合しか規定していません。つまり、第三者として保護されるのは「詐欺」の場合のみです。強迫された場合にも第三者保護規定を置くと、強迫された取消権者(A)が権利を失う可能性があり、これはあまりにも酷であることを考慮しての措置です。
よって、本問では、EがBによる強迫につき知らなかったとき(善意)であってもAはBとの契約を取消し、Eから甲土地を取り戻すことができます。
【令和元年-問 2】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
(解説)
肢2 〇

本問は詐欺の取消「前」に現れた第三者の事案です。取消「後」の第三者の事案ではないことをまず確認しましょう。
本問はCが取消「前」にBから転売を受けているので、96条3項を検討します。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
Cは取消前にBから甲土地を買い受けており、利害関係に入っているので「第三者」に該当します。
もっとも、CはBの詐欺について悪意です。よって、AはBとの契約を取り消した効果(遡及的無効)をCに主張することができ、甲土地の返還を請求することができます。
具体的には、取消により契約が遡及的に無効となり、A→Bへの所有権の移転がなかったことになります。そうすると、Bは無権利者ですから、B→Cに所有権の移転はおこらず、Cもまた無権利者となるのです。よって、Aは自己の所有権をもって、無権利者であるCへ甲土地の返還請求を行うことができます。
【平成30-問 1】
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4.Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
(解説)
肢4 ×

本問は第三者が詐欺を働いた事案であり、96条2項が適用される事案です。この問題は96条3項と2項の違いを理解しているのかを問うている問題かと思われます。本問を96条3項の問題と考えてしまった方は、2項と3項の違いを再度復習しておいてください。


本問は当事者(AB)以外の第三者がAに対して詐欺を働いた事案ですので、96条2項が問題となります。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

96条2項に本事例をあてはめると以下のようになります。
「相手方(B)に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方(B)がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」
本問ではBが善意かつ無過失であれば、Aは契約を取り消すことができます。DはBから土地を買い受けた転得者ですが、96条2項が問題としている主観(善意・無過失)はあくまで相手方(B)を基準に考えます。
本問を96条3項の問題と読み違えてしまうと転得者である第三者(D)を基準に主観の判断をしてしまいます。
今一度条文の違いを確認し、条文が想定する事案イメージを捉えておいてください。
【令和6年-問 1】
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3.詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
(解説)
肢3 ×
本問は強迫による効果を聞いています。強迫も詐欺同様、取消すことにより意思表示が
無効となるので、条文を確認すれば終わる問題です。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
96条には詐欺だけでなく「強迫」による意思表示の場合も取り消せると規定されています。そして、121条により、取り消された行為は、初めから無効(遡及的無効)とされています。
◯ポイント―取消しと無効
本問は、条文を確認すれば単純な知識問題なのですが、取消しと無効の違いを聞いているようにも思われます。
「取消し」と「無効」の違いについて以前解説しました。取消しには時効が存在しますが無効には時効が存在しません。したがって、詐欺や強迫(取消し)については一定期間が経過すると取消しできなくなり、法律関係(売買契約など)は有効に確定してしまいます。他方、無効には時効がないため、永久に法律効果は生じません。
しかし、民法はどのような基準で取消しにする場合と無効にする場合を区別しているのでしょうか?
一つの説明の仕方として、表示行為(土地を売るという相手方への意思表明)に対応する内心的な意思が存在するかにより、取消しと無効を区別するという考え方があります。
例えば、詐欺はだまされて表示行為をしていますが、内心でも表示行為に対応する意思(土地を売りたい)はあります。よって、全く法律効果を発生させないというわけにはいかず、一応法律効果を生じさせた上で、後々取り消せるようにします。ただ、いつまでも取り消せるとなると、法律関係が安定しませんので、時効により取消せる期間を制限しています。
他方、通謀虚偽表示は、そもそも表示行為(土地を売るという相手方への意思表明)に対応する意思はありません。つまり、相手へ売る気は全くないのです。民法は本人の意思に基づいて法律効果を発生させる立場(意思主義)をとっていますので、意思がないところに法律効果を発生させることはできません。よって、このように意思を欠く場合は最初から法律効果を発生させない無効という立場をとっています。

(別解)
3. 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である(×)。
仮に、上記の問題について96条1項の知識が抜けていたとします。そこで民法の基本的な考え方(理解)に立ち返って考えてください。
民法は内心的意思を欠く場合は無効としているが、一応内心的意思がある場合には取消しという立場をとっている、と理解していれば本問が誤りであることを導けます。
択一試験において暗記は非常に重要ですが、理解なき暗記は応用がきかないのでお勧めしません。特に、民法は出題範囲が広く、問題の応用が効きやすいので理解も大切にしてください。
【平成19年-問 3】
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3.Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
(解説)
肢3 ◯

強迫された場合、取消権者(A)には一切落ち度はありませんので、相手方(B)の主観は一切考慮せずに取消しできます。
また、本問は第三者(C)が契約当事者(A)に強迫を働いた事例ですので、96条2項の問題となります。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
96条2項は第三者による「詐欺」の場合、相手方(B)の善意かつ無過失の場合には取消しができないと規定しています。第三者による「強迫」についてはあえて規定されておらず、これは「強迫」の場合は本人(A)に落ち度がないため、相手方(B)の主観に関係なく取り消せることを意味していると考えられます。
よって、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Aは売買契約の取消しができます。


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