1.通謀虚偽表示とは
(1)意義及び趣旨
通謀虚偽表示=当事者同士が互いに合意の上で真意ではない虚偽の意思表示をすること
(具体例)
Aは多額の借金を抱えており、債権者Zから自己が所有する土地を差押えられる恐れがあった。そこで、差押えを逃れるため、Aは真実売るつもりもないにもかかわらず、土地をBへ売る売買契約を締結し、登記も移転した。
なお、Aは売買契約に先立ち、Bに対して事情を話しており、売買契約を仮想することについてBは同意していた。

⇒上記の例が通謀虚偽表示です。通謀虚偽表示のポイントは以下の通りです。
・売主(A)が土地を売る意思がないにもかかわらず、売るという虚偽の表示をすること
・買主(B)も売主(A)が売る意思を有していないことを知っていること
・売主と買主が相談しあって(通謀)、虚偽の意思表示を作出すること
(2)要件
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
通謀虚偽表示の成立要件は
①「相手方と通じて」(通謀)
本人(A)も相手方(B)も通謀によりお互い売る意思がないことがわかっている状態です。
②「虚偽の意思表示」
表示行為(売る意思の表明)に対応する内心(売る意思)が存在しないこと
(3)効果
通謀虚偽表示は無効とされます。表示行為に対応する内心が存在しないので、法律効果を発生させる基礎を欠くため、取消しではなく無効とされます。
2.第三者保護規定
(1)はじめに
通謀虚偽表示は無効とされます。これは契約の当事者であればお互いの内心を知っているので特段問題ありません。
しかし、第三者が現れた場合には、その第三者の信頼を保護しなければ取引の安全 が害されます。そこで、民法は通謀虚偽表示に第三者保護規定をおいています。
(2)条文及び趣旨
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
94条2項は、通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないと規定しています。
この規定の趣旨は、虚偽の意思表示を作出した者よりも、虚偽の表示行為に利害関係をもった者(第三者)の方を優先して保護しよう、という点にあります。
(第三者保護規定の例)
Aは多額の借金を抱えており、債権者Zから自己が所有する土地を差押えられる恐れがあった。そこで、AはBと通謀し、甲土地を仮装譲渡した上、登記をBに移した。
その後、AB間の売買契約が仮装譲渡であることを知らないCは、Bから甲土地を売ってもらい、登記を取得した。

AB間の売買契約は通謀虚偽表示にあたるため、無効です。そうすると、売買契約による法効果(所有権の移転)は生じず、AからBへ所有権は移転していません。よって、Bは甲土地の所有者ではありませんから、Bと売買契約を締結したCは甲土地の所有権を取得できないはずです。ここまでが94条1項の結論です。
しかし、このような結論は常識的に考えて妥当性を欠きます。通謀して売買を仮装したAよりも、仮装について知らずに取引に入ったCの方を保護すべきです(利害関係人の保護)。Cのような善意の第三者が保護されなければ、安心して土地の取引をすることもできません(取引の安全の確保)。
このような理由から第三者保護規定が設けられています。
〇ポイント―第三者保護規定の必要性
上記の第三者保護規定を勉強した方の中で以下のように疑問に思われた方もいるかもしれません。
第三者(C)は自分の売主(B)に交付した代金を返せと言えるから、第三者保護規定など必要ないのではないか?
確かにこのような考え方もあるかもしれません。
しかし、CがBから代金全額を返してもらえる保証はありません。Bが受け取った代金をギャンブルなどに浪費してしまい、手元になければお金は返ってきません。自己の債権が回収できるか否かは相手方債務者の経済力(「資力」といいます。)に依存します。債権回収のリスクをCに負わせること自体が妥当性を欠くとも思われます。このような理由から第三者保護規定の必要性を基礎づけることもできるように思います。
(3)要件
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
ア 善意
通謀虚偽表示の「善意」とは、第三者が通謀虚偽表示を知らないことです。通 謀虚偽表示について知っている第三者を保護する必要はありありませんので、善意が要件となります。
イ 第三者
通謀虚偽表示の「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示にかかる法律関係に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったものです。
難しい定義なので、とりあえずここでは、通謀虚偽表示にかかる売買契約の転得者をイメージしておいてください。(詳しくは過去問検討で扱います)
また、詐欺のところで説明しましたが、包括承継人(例えば相続人)は「第三者」に該当しませんので、注意しましょう。
(「第三者」に該当しない例)
Aは多額の借金を抱えており、債権者Zから自己が所有する甲土地を差押えられる恐れがあった。そこで、AはBと通謀し、甲土地を仮装譲渡した上、登記をBに移した。
その後、Bが死亡し、仮装譲渡について知らないCが、唯一の相続人としてBを相続した。

CはBの相続人であり包括承継人です。包括承継とは死亡した人(B)の権利義務の一切を引き継ぐことですので、死亡した人と一体的な地位になります。つまり、B=Cと考えます。
それゆえ、仮装譲渡の契約当事者は、AとB(=C)というように考え、Cは「第三者」に該当しないと考えます

(4)効果
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
94条2項は、虚偽表示による無効は、善意の第三者へ「対抗」できないと規定しています。
「対抗」できないというのは、無効を主張できない、という程度の意味です。
(通謀虚偽表示を対抗できない例)
Aは多額の借金を抱えており、債権者Zから自己が所有する甲土地を差押えられる恐れがあった。そこで、AはBと通謀し、甲土地を仮装譲渡した上、登記をBに移した。
その後、AB間の売買契約が仮装譲渡であることを知らないCは、Bから甲土地を売ってもらい、登記を取得した。

AはCから土地を取り戻すために、C名義の登記を抹消するように請求することが考えられます。
その際、Aは、AB間の売買契約は通謀虚偽表示により無効であるから、甲土地の所有者は自分である、と主張したい考えます。
しかし、このように通謀虚偽表示による売買契約の無効をCに対して主張することはできないということが、「対抗できない」(94条2項)という意味です。
3.直接の第三者からの転得者
(1)問題の所在
94条2項の「第三者」については、重要な論点があります。それは、
・「第三者」に直接の第三者からの転得者を含むのか(下記(2))
・善意という主観的判断は転得者ごとに行うのか(下記(3))
という2点です。
この論点は試験でも出題される可能性が十分にありますので、よく理解しておいてください。
(2)直接の第三者(悪意)、転得者(善意)
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
94条2項の「第三者」に転得者は含まれるのでしょうか。
(転得者が善意の例)
AはBと通謀し、甲土地を仮装譲渡した上、登記をBに移した。その後、AB間の売買契約が仮装譲渡であることを知っているC(悪意)は、Bから甲土地を売ってもらい、登記を取得した。Cに登記があることをみて、DはCから甲土地を買い受けて占有し、登記も取得した。なお、Dは、AB間の譲渡が仮装譲渡であることを知らなかった(善意)。
AはBとの契約は通謀虚偽表示により無効であるとして、Dに甲土地の返還を請求できるか。

上記の事例は、A→B→C(悪意)→D(善意)、という順に甲土地の譲渡が行われています。Bから甲土地の転売を受けたCは、問題なく「転得者」に該当しますが、悪意であるため、Aは無効を主張できます。
では、Dは94条2項の第三者に該当するのでしょうか。ここでは、94条2項の「第三者」という要件に、通謀虚偽表示の直接の第三者(C)でない転得者(D)も含まれるのでしょうか。
この点、判例は、通謀虚偽表示の直接の第三者(C)でない転得者(D)も「第三者」に該当すると判断しています。
通謀虚偽表示の直接の第三者(C)でない転得者(D)も、虚偽表示にかかる仮装譲渡を知らずに取引関係に入る可能性はあることから、この者も保護する必要があります。
例えば、DはC名義の登記を見て、Cが所有者であると考えて取引した可能性もあり、Dは仮装譲渡のことを知らずに取引関係に入った者なので保護の要請が働きます。
以上のことから、Dは94条2項の「善意」の「第三者」ですから、Aは無効を主張することができず、AからDへの請求は認められません。
(3)直接の第三者(善意)、転得者(悪意)
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
⇒ 転得者は「第三者」に該当するという結論を上記(2)で述べました。では、転得者が悪意の「第三者」の場合、保護されないのでしょうか。
(転得者が悪意の例)
AはBと通謀し、甲土地を仮装譲渡した上、登記をBに移した。その後、AB間の売買契約が仮装譲渡であることを知らないC(善意)は、Bから甲土地を売ってもらい、登記を取得した。Cに登記があることをみて、DはCから甲土地を買い受けて占有し、登記も取得した。なお、Dは、AB間の譲渡が仮装譲渡であることを知っていた(悪意)。
AはBとの契約は通謀虚偽表示により無効であるとして、Dに甲土地の返還を請求できるか。

Dは94条2項の「第三者」に該当するので、悪意であれば、Aから無効の主張ができそうです(相対的構成)。
しかし、判例は、Dが悪意でも、直接の第三者(C)が善意であれば、Dは保護されると考えています。つまり、Aは無効をDに主張できません。
この理由は以下のように考えます。
直接の第三者(C)が善意であれば、その時点でCは確定的に権利を取得し、DはCの地位を承継します。
わかりにくいので、次の図でイメージをつかんでください。
(Cの地位を承継するイメージ)

AB間の仮装譲渡は無効ですが、善意の第三者(C)が現れると、AはCに無効を主張することができません。いわば、CはAからの無効主張を防ぐ善意バリアを取得するイメージです。そして、Cが土地を譲渡することで、DもCがまとっていた善意バリアで保護されるというイメージです。Dは悪意ですが、この善意バリアをまとうことで、Aからの無効主張を防ぐことができます。
ここで大切なことは、善意の「第三者」が一度現れると、それ以後の転得者(D以降の譲受人)の権利は確実に保護されるということです。このように考えないと、以下のような事態が起こります。
(例)
A→B→C(善意)→D(悪意)→E(善意)→F(悪意)
上記のように取引が繰り返される場合を考えましょう。上記のような善意バリアの理屈を使わなければ、Aは、CとEには無効を主張できないが、DとFには主張できるという事態になります。
これではいつまで経っても権利関係が確定しません。民法はこのような不安定な法律関係を嫌います。
法律関係の安定性という点も、判例立場を支える理由となります。
(4)まとめ
直接の第三者からの転得者について、以下のとおりまとめておきます。
下の図でわかる通り、一人でも「善意」の者が現れると、転得者が勝つことになります。逆に、直接の第三者と転得者の両者が悪意の場合にだけ、転得者は負けま



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